日本視野画像学会

会則

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第1章 総則
第1条(名称)
  • 本会は「日本視野画像学会」と称する。英文名称はJapan Imaging and Perimetry Societyとし、略称は「JIPS」とする。
第2条(目的)
  • 本会は、我が国における視野障害による失明者をなくすことを究極の目的とし、我が国の視野障害の診療と、視野画像研究のレベル向上を実現することを目的とする。
第3条(事業)
  • 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。この場合、必要に応じて外郭団体と共同して事業を行うことができる。
    • 年1回以上の視野画像学会学術集会の主催。
    • 啓発書籍の出版および啓発活動等、我が国の視野障害の診療レベルの向上に寄与すると考えられるもの。
    • 視野障害の早期発見、福祉のための一般への啓発活動。
第2章 会員
第4条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
1)一般会員
(1)カテゴリー1:
眼科医(日本眼科学会専門医、または専門医志向者)
(2)カテゴリー2:
カテゴリー1以外の医師、教育・研究機関に所属する研究者等
(3)カテゴリー3:
視能訓練士、看護師、臨床検査技師、医療事務に従事する者、その他
2)名誉会員
本会に対し著しい功績があった一般会員は、理事長の推薦、理事会の承認を得て名誉会員とすることができる。
3)特任理事
2020年以降に新たに名誉会員となる理事、監事および日本視野画像学会所属の各種委員会で委員を担当している名誉会員を対象とし、下記に掲げる役割を継続する者に対して新たに議決権のない特任理事を制定する。
特任理事の役割は、日本視野画像学会所属の各種委員会活動、国際視野画像学会との連携業務とし、若い研究者の指導、育成を積極的に担うこととする。
特任理事の選出は自薦ならびに他薦とし、理事会にて承認する。特任理事の任期は2年とし、再任をさまたげない。
なお、特任理事の配置については暫定的なものとし、5年程度を目処に、その継続性について、再度理事会で検討することとする。
4)賛助会員
本会の趣旨に賛同する団体。
第5条(入会)
  • 入会を希望する者は、カテゴリー1会員2名の推薦のある者とする。入会希望者は所定の用紙に必要事項を記入し事務局に提出しなければならない。入会に関しては過半数の理事の承認を必要とする。
第6条(会員資格喪失)
  • 会員は次の場合、会員資格を喪失する。
    • 退会の届出をしたとき。
    • 会費を2年以上滞納したとき。
    • その他、本会会則に違反したとき、または、本会の名誉あるいは信用を著しく傷つけ、理事会で除名の決議がなされたとき。
第3章 組織
第7条(役員)
  • 本会の運営を円滑に行うために次の役員をおく。
    • 理事長 1名
    • 理事 10名
    • 監事 2名
    • 幹事 2名
第8条(役員の職務)
  • 本会の役員は次の職務を行う。
    • 理事長は、本会を代表し会務を総括する。
    • 理事は、本会の運営に関する事項を審議、決定する。
    • 監事は、本会業務の執行および会計を監査する。
    • 幹事は、理事長を補佐する。
第9条(評議員)
  • 本会に30名程度の評議員をおく。
第10条(任期)
  • 役員、評議員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。なお、任期開始時に満65歳未満でなければならない。
  • 学術集会会長の任期は、前回の学術集会終了日翌日から当該学術集会終了日までとする。
第11条(役員、評議員、監事、幹事および学術集会会長の選出)
  • 評議員は、カテゴリー1の中から選出する。また視能訓練士を若干名選出することができる。
  • 理事は、評議員より選出する。
  • 理事長は、理事の互選とする。
  • 監事は、理事の互選とする。
  • 幹事は理事長が指名する。
  • 学術集会会長は、理事会で推薦し評議員会で承認する。
第4章 会議
第12条
  • 理事会は年1回以上開催する。理事会の構成員は理事長、理事、監事、幹事、学術集会会長とする。理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
    なお、理事会の開催は電磁的方法によるものも有効とする。いずれの場合も、参加意志の表明もしくは委任状を提出した者は出席者とみなす。
第13条
  • 評議員会は理事会の諮問機関とし、年1回学術集会時に開催する。評議員会の構成員は、理事長、理事、監事、評議員、学術集会会長、名誉会員、幹事とする。評議員会は評議員の2分の1以上の出席をもって成立する。
    なお、評議員会の開催は電磁的方法によるものも有効とする。いずれの場合も、参加意志の表明もしくは委任状を提出した者は出席者とみなす。
第14条
  • 総会は年1回学術集会時に開催し、次の事項を会員に報告しなければならない。
    • 事業報告、事業計画
    • 決算および予算報告
    • 人事報告
    • その他
第15条
  • 委員会は理事会の承認を得て設置することができる。委員長および委員は、理事会が選出し、理事長が委嘱する。
第5章 会計
第16条(運営費)
  • 本会の運営は会員の年会費および寄付金によって行う。会員の年会費は別途定める。
第17条(会計年度)
  • 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第18条(会計報告)
  • 本会の会計は幹事がこれに当たる。
第19条(会計監査)
  • 監事は、年度毎に会計監査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。
第6章 事務局
第20条
  • 本会の事務局を下記におく。
  • <事務局所在地>
    株式会社エヌ・プラクティス内
    〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル7F
    TEL:06-6210-1037
    FAX:06-6203-6730
第7章 会則の変更
第21条
  • 本会会則の改廃は理事会の承認を得なければならない。
細則
1.本会の入会費、年会費は次のとおりとする。
  • 入会費 5,000円
  • 年会費
    • (1)カテゴリー1:5,000円
    • (2)カテゴリー2:5,000円
    • (3)カテゴリー3:3,000円
    • (4)名誉会員:年会費を免除する。
    • (5)賛助会員:1口 50,000円 2口以上からとする。
付則
  1. 本会会則は、平成23年12月1日から施行する。
  2. 本会会則は、平成26年6月27日一部改定施行する。(第4条1)
  3. 本会会則は、平成26年11月13日一部改定施行する。(第5条)
  4. 本会会則は、平成29年2月16日一部改正施行する。(第6章)
  5. 本会会則は、平成29年4月21日一部改訂施行する。(第11条、12条、13条および細則)
  6. 本会会則は、平成30年5月11日一部改訂施行する。(第1条、2条、3条)
  7.本会会則は、平成30年10月12日一部改訂施行する。(第9条)
  8.本会会則は、令和2年3月18日一部改訂施行する。(第4条)
  9.本会会則は、令和3年12月21日一部改訂施行する。(第9条)
10.本会会則は、令和6年3月27日一部改訂施行する。(第7条)